当会は県内の保健師、助産師、看護師、准看護師で構成する専門職能団体です。看護職の資質向上・確保及び地域看護の推進に努め、県民の健康と福祉の向上に寄与するため活動しています。

対象者・利用料金・手続き

訪問看護 対象者・利用料金・手続きのご案内

介護保険

利用できる方

要支援、要介護と認定された方

利用料金

(訪問看護ステーションの場合)

  1回の基本利用料
基本利用料 費用の1割 (介護予防) 費用の2割 (介護予防) 費用の3割 (介護予防)
20分未満313単位 (302単位) 626単位 (604単位) 939単位 (906単位) 
30分未満470単位 (450単位)940単位 (900単位) 1,410単位 (1,350単位) 
30分~1時間未満821単位 (792単位)1,642単位 (1,584単位) 2,463単位 (2,376単位) 
1時間~1時間30分未満1,125単位 (1,087単位)2,250単位 (2,174単位) 3,375単位 (3,261単位) 

※自己負担額が一定の額を超えた場合、申請により、払い戻しされます。

●訪問時間、ステーションの体制などによって基本料に加算がつきます。加算については、各ステーションにお問い合わせください。

医療保険

利用できる方

  • 40歳未満の方
  • 40歳以上65歳未満の16特定疾患者以外の方
  • 65歳以上で要介護認定非該当の方
  • 要支援・要介護者のうち以下の場合
    末期の悪性腫瘍
    厚生労働大臣が定める疾患等
    急性増悪期

利用料金

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

費用の1割(一定の所得以上の方は3割)

健康保険等ご利用の方

費用の3割

70歳以上:1割または3割

3歳未満 :2割

※自己負担が一定の額を超えた場合、申請により払い戻しされます。

その他

  • 交通費、時間外訪問、加算の費用については、各ステーションにお問合せ下さい。
  • 公費負担が行われる場合、自己負担額が減額または免除されます。

手続き

かかりつけ医師・担当ケアマネジャー、または訪問看護ステーションまで、お気軽にご相談ください。
主治医の指示により訪問看護を開始いたします。

お気軽にお問い合わせください TEL 0263-35-0421 9:00-17:00(土日祝日除く)

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